処方箋なしで購入できる薬には、OTC医薬品と呼ばれる要指導医薬品・一般用医薬品があります。一方、医療用医薬品は処方箋に基づく交付が原則であり、零売で相談できる場合も薬剤師の確認が必要です。
「処方箋なしで薬を買いたい」と思ったときは、まず薬の種類を整理することが大切です。市販薬で対応できるのか、薬剤師への相談が必要なのか、医療機関を受診すべきなのかを症状に合わせて判断しましょう。
「病院に行く時間がない」
「いつもの薬に近いものを薬局で相談したい」
「第1類医薬品や要指導医薬品、零売の違いがわからない」
このような疑問を持って、処方箋なしで買える薬について調べている方も多いのではないでしょうか。
厚生労働省では、医薬品は大きく、病院などで処方してもらう「医療用医薬品」と、処方箋がなくても薬局やドラッグストアで購入できる「OTC医薬品」に分かれると説明しています。さらにOTC医薬品は「要指導医薬品」と「一般用医薬品」に分かれ、一般用医薬品には第1類・第2類・第3類があります。

この記事では、処方箋なしで買える薬の範囲、OTC医薬品・要指導医薬品・第1類医薬品の違い、零売薬局で相談できる場合がある薬、受診すべき目安をわかりやすく解説します。
監修:ESSENCE薬局(エッセンス薬局) 管理薬剤師
武蔵小杉のESSENCE薬局に所属する薬剤師。処方箋調剤を中心に、服薬指導、お薬の飲み方・副作用・飲み合わせの相談、市販薬の選び方の相談、医療用医薬品の適正使用支援に従事しています。症状が強い場合や長引く場合は、医療機関の受診をご案内しています。
本記事はESSENCE薬局編集部が作成し、当薬局の管理薬剤師が内容を確認したうえで公開しています。
本記事は医療情報の提供を目的としており、個別の診断・治療を行うものではありません。症状が続く場合や不安がある場合は、医師・薬剤師にご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報に基づいています。
処方箋なしで買える薬とは?

結論:処方箋なしで買える薬の中心はOTC医薬品です。医療用医薬品は処方箋に基づく交付が原則であり、同じように自由に購入できるものではありません。
処方箋なしで買える薬というと、薬局やドラッグストアの棚に並んでいる市販薬を思い浮かべる方が多いでしょう。これらは一般にOTC医薬品と呼ばれます。
OTC医薬品には、要指導医薬品と一般用医薬品があります。一般用医薬品は、リスクの程度に応じて第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品に分類されています。
一方、医療用医薬品は、医師や歯科医師の処方に基づいて使われることを前提とした薬です。特に処方箋医薬品は、原則として処方箋なしでは購入できません。
また、処方箋医薬品以外の一部の医療用医薬品については、薬剤師の確認のもとで零売として相談できる場合があります。ただし、これは「医療用医薬品を自由に買える」という意味ではありません。薬剤師が症状や使用状況、服用中の薬などを確認し、必要に応じて受診を案内することがあります。
こちらの「セルフメディケーションと零売の違いとは?薬剤師がわかりやすく解説」や「零売とは?処方箋なしで医療用薬が買える仕組みをやさしく解説」の記事もご覧ください。
OTC医薬品とは?要指導医薬品・一般用医薬品の違い
結論:OTC医薬品とは、処方箋なしで薬局やドラッグストアなどで購入できる医薬品です。要指導医薬品と一般用医薬品に分かれます。
OTC医薬品は、軽い体調不良や日常的な症状に対して、生活者が薬剤師や登録販売者に相談しながら選べる医薬品です。
厚生労働省は、OTC医薬品を「要指導医薬品」と「一般用医薬品」に分けています。要指導医薬品は、医療用医薬品からOTC医薬品に移行して間もないものなどが該当し、薬剤師による情報提供が必要とされています。
一般用医薬品は、第1類・第2類・第3類に分類されます。分類ごとに販売時の情報提供や対応できる専門家が異なるため、同じ「市販薬」でも確認すべき点は変わります。

2026年5月1日施行の医薬品販売制度の改正では、要指導医薬品について、薬剤師の判断によりオンライン服薬指導による必要な情報提供等を行った上でインターネット販売が可能になる一方、適正使用のため対面確認が必要な品目は対面販売が求められると説明されています。
PMDAの一般用医薬品・要指導医薬品検索では、商品ごとの効能・効果、禁止・禁忌事項、リスク区分などを確認できます。市販薬を選ぶときは、商品名だけでなく添付文書の情報を確認することが大切です。
第1類・第2類・第3類医薬品は何が違う?
結論:第1類・第2類・第3類の違いは、主に使用上の注意の程度と販売時に必要な情報提供です。迷う場合は薬剤師に相談しましょう。
第1類医薬品は、一般用医薬品の中でも特に注意が必要な医薬品です。厚生労働省は、第1類医薬品について薬剤師による情報提供が義務と説明しています。
第2類医薬品は、副作用や飲み合わせなどに注意が必要な医薬品です。薬剤師だけでなく登録販売者からも購入できますが、持病がある方、妊娠中・授乳中の方、ほかの薬を服用している方は薬剤師に相談すると安心です。
第3類医薬品は、一般用医薬品の中では比較的リスクが低いとされる分類です。ただし、「第3類だから誰でも長く使ってよい」という意味ではありません。長期使用や症状の悪化がある場合は、薬剤師や医師への相談が必要です。
薬を選ぶ前には、次の点を確認しましょう。
- いつから症状があるか
- 症状は軽いか、強いか
- 持病やアレルギー歴があるか
- 妊娠中・授乳中か
- 小児・高齢者が使う薬か
- 処方薬、市販薬、サプリ、漢方を併用しているか
- 以前、薬で副作用が出たことがあるか
零売とは?処方箋なしで医療用医薬品を相談できる?
結論:零売とは、処方箋医薬品以外の一部の医療用医薬品について、薬剤師の確認のもと販売される場合がある仕組みです。自由販売ではありません。
医療用医薬品には、処方箋医薬品と、処方箋医薬品以外の医療用医薬品があります。
厚生労働省の通知では、処方箋医薬品以外の医療用医薬品についても、医療用医薬品として医師・薬剤師等によって使用されることを目的として供給されるものであり、薬局では処方箋に基づく薬剤の交付が原則とされています。
ただし、一般用医薬品での対応を考慮したにもかかわらず、やむを得ず販売を行わざるを得ない場合などには、必要な受診勧奨や薬歴管理などを行うことが求められています。
つまり、零売は「処方箋なしで医療用医薬品が何でも買える制度」ではありません。薬剤師が症状、使用歴、持病、服用中の薬、副作用歴などを確認し、販売できないと判断する場合もあります。
また、処方箋医薬品は原則として処方箋なしでは購入できません。以前処方された薬と同じものを希望する場合でも、薬の種類や状態によっては医療機関の受診が必要です。
こちらの「処方箋なしで取り扱いがある医療用医薬品とは?合法性と実態を徹底解説」や「処方箋なしで病院の薬を入手する方法まとめ:零売薬局の利用ガイド」の記事もご覧ください。
処方箋なしで薬が欲しいときはどうすればいい?
結論:まずは症状の程度を確認し、市販薬でよいか、薬剤師相談が必要か、医療機関を受診すべきかを分けて考えましょう。
「できるだけ手間をかけずに薬が欲しい」と思う場面でも、薬の種類によって適切な相談先は異なります。
| 状況 | 検討しやすい選択肢 | 注意点 |
|---|---|---|
| 軽い不調で、市販薬を検討したい | OTC医薬品、薬剤師相談 | 症状・年齢・持病・飲み合わせを確認 |
| 要指導医薬品や第1類医薬品を検討したい | 薬剤師への相談 | 使用上の注意や説明を受ける |
| 以前使った医療用医薬品を相談したい | 零売薬局への相談 | 販売できる薬は限られ、処方箋医薬品は原則不可 |
| 症状が強い、長引く、悪化している | 医療機関への相談 | 薬局相談だけで済ませない |
| 妊娠中・授乳中、小児・高齢者 | 医師・薬剤師への相談 | 用できる薬や用量が個別に異なる |
薬局で相談するときは、お薬手帳、服用中の薬、サプリ、過去の副作用歴、アレルギー歴を伝えると、飲み合わせや重複を確認しやすくなります。

受診・薬剤師相談が必要な目安は?
結論:強い症状、長引く症状、急に悪化する症状、妊娠中・小児・高齢者の不調では、自己判断を避けて医療機関や薬剤師に相談しましょう。
処方箋なしで薬を買える場合でも、すべての症状をセルフケアだけで対応できるわけではありません。次のような場合は、医療機関や薬剤師への相談を検討してください。
| 状況 | 相談・受診を検討したい理由 |
|---|---|
| 高熱が続く | 感染症など専門的な判断が必要な場合があるため |
| 息苦しさ、胸の痛みがある | 早めの医療対応が必要な場合があるため |
| 強い腹痛、血便、黒色便がある | 消化器の病気が関係する場合があるため |
| 激しい頭痛、麻痺、ろれつが回らない | 緊急性のある症状が隠れている場合があるため |
| 皮膚症状が広がる、膿む、強く腫れる | 感染や悪化の確認が必要な場合があるため |
| 症状が数日以上続く、悪化している | 薬での対応が合っていない可能性があるため |
| 妊娠中・授乳中、小児、高齢者 | 使用できる薬や受診目安が個別に異なるため |
「市販薬で様子を見るべきか」「第1類医薬品を選んでよいか」「零売薬局で相談できる薬か」が判断できないときは、薬剤師に相談しましょう。ただし、病名の診断や治療方針の決定は医師の診察が必要です。
FAQ
Q. 処方箋なしで買える薬には何がありますか?
A. 処方箋なしで買える薬の中心は、OTC医薬品です。OTC医薬品には、要指導医薬品と一般用医薬品があり、一般用医薬品は第1類・第2類・第3類に分かれます。
Q. 要指導医薬品と第1類医薬品は同じですか?
A. 同じではありません。要指導医薬品は、医療用医薬品からOTC医薬品に移行して間もないものなどが該当し、薬剤師による情報提供が必要です。第1類医薬品は一般用医薬品の一分類で、薬剤師による情報提供が必要とされています。
Q. 第2類・第3類医薬品は薬剤師がいなくても買えますか?
A. 第2類・第3類医薬品は、薬剤師だけでなく登録販売者からも購入できるとされています。ただし、持病や服用中の薬がある方、妊娠中・授乳中の方は、薬剤師に相談すると安心です。
Q. 零売なら処方箋なしで医療用医薬品を買えますか?
A. 零売で相談できる場合があるのは、処方箋医薬品以外の一部の医療用医薬品です。薬の種類や症状、服用状況によっては販売できない場合があり、医療機関の受診が必要になることもあります。
Q. 処方箋医薬品は処方箋なしで買えますか?
A. 処方箋医薬品は、原則として医師などの処方箋に基づいて交付されます。処方箋なしで自由に購入できる薬ではありません。
まとめ|薬の種類を理解して薬剤師に相談しましょう
結論:処方箋なしで買える薬の中心はOTC医薬品です。医療用医薬品や零売については、薬剤師の確認や受診判断が必要になります。
OTC医薬品には、要指導医薬品と一般用医薬品があります。一般用医薬品は第1類・第2類・第3類に分類され、販売時の情報提供や相談先が異なります。
零売は、処方箋医薬品以外の一部の医療用医薬品について、薬剤師の確認のもとで相談できる場合がある仕組みです。ただし、医療用医薬品は処方箋に基づく交付が原則であり、何でも処方箋なしで買えるわけではありません。
「処方箋なしで買える薬の範囲を知りたい」
「市販薬と医療用医薬品の違いがわからない」
「第1類医薬品や要指導医薬品を選んでよいか迷う」
「零売薬局で相談できるか確認したい」
このような場合は、薬剤師へ相談しましょう。エッセンス薬局では、LINE相談・来店相談を通じて、症状や服薬状況に応じた相談を承っています。
零売の仕組みを知りたい方


処方箋なしで医療用医薬品を相談したい方


薬剤師に相談したい方
注意事項
本記事は、処方箋なしで買える薬、OTC医薬品、要指導医薬品、一般用医薬品、零売、医療用医薬品に関する一般的な情報提供を目的としています。個別の診断、治療方針、薬の使用可否を判断するものではありません。
医薬品を使用する際は、医師・薬剤師の説明や添付文書を確認してください。症状が続く、悪化する、強い痛みや息苦しさがある、妊娠中・授乳中である、小児・高齢者である、持病や服用中の薬がある場合は、自己判断にこだわらず医療機関や薬剤師にご相談ください。
医療用医薬品の購入は原則として薬剤師からの確認・説明が必要で、通販サイトのみで完結する販売はできません。零売での購入は保険適用外(自費)となる場合があり、価格、取り扱い可否、剤形、用量は薬局により異なります。
厚生労働省は、医薬品等の広告について、効能・効果等に関する虚偽または誇大な記事を広告・記述・流布してはならないと示しています。そのため、本記事では「治る」「必ず買える」「必ず効く」などの断定的な表現を避け、必要に応じて医師・薬剤師への相談を促す構成にしています。
参考情報
・厚生労働省「2026年5月1日施行の医薬品販売制度の改正内容をご紹介します」:https://www.mhlw.go.jp/stf/web_magazine/closeup/20.html
・PMDA「一般用医薬品・要指導医薬品 添付文書等情報検索」:https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/otcSearch/
・厚生労働省「薬局医薬品の取扱いについて」:https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb9906&dataType=1&pageNo=1
・厚生労働省「医薬品等の広告規制について」:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/koukokukisei/index.html
・エッセンス薬局「零売とは?処方箋なしで医療用薬が買える仕組みをやさしく解説」:https://pharmacy.essence.fan/media/system-safety/post-757/
・エッセンス薬局「処方箋なしで取り扱いがある医療用医薬品とは?合法性と実態を徹底解説」:https://pharmacy.essence.fan/media/system-safety/rxdrug-non-prescription/
【2025年5月の薬機法改正について】
2025年5月に薬機法(医薬品医療機器等法)が改正・公布され、処方箋なしでの医療用医薬品の販売(零売)は原則として禁止されることになりました。この規定の施行は公布から2年以内(2027年5月まで)とされており、2026年8月時点では施行日は確定していません。
施行後は、医師から処方された薬が手元になく診療も受けられない、一般用医薬品では代用できないといった、やむを得ない事情がある場合に限り、薬剤師の判断のもとで販売が認められる見込みです。
本記事の内容は改正前の運用を前提としている場合があります。最新の取り扱いについてはESSENCE薬局へお問い合わせください。











